軽井沢では伝統と豊かな自然を保ちながら、休養地としての街づくりができるように「自然保護対策要綱」が制定されています。
通称【軽井沢ルール】という呼び名で知られているこの決まりごと。
用途地域によってルールの内容が異なりますが、今回は「保養地域(別荘地)」での家の建て方について4項目でまとめてみました。
①敷地
・敷地一区画の最小面積は300坪以上(約1000㎡)、できれば500坪以上。
・建蔽率20%以下、容積率20%以下。
軽井沢には1,000㎡未満の土地もありますが、要綱制定前の物件を
取り壊して建てる時などは注意が必要です。事前に町役場に確認した方がよいでしょう。
②境界
・隣の敷地まで3m以上離す。
・道路からは5m以上後退させる。
これは家が密集しないようにし、道路との間に緑地をおくことを目的としています。
③建物の大きさ・形・色
・建物は2階建て以内、高さ10mまで。
・屋根には傾斜が必要、軒は50cm以上出す。
・コンクリートむき出しの外壁にしない。
・外部の色、形など建物の外観は周辺の自然環境や、町の様子、景観と調和させる
などなど…軽井沢の自然や街並みを乱さないよう求められています。
④外構
・敷地内の樹木はできる限り残すようにする。
・建築物周辺に植栽を施し、自然環境の保護に努める。
・板堀や遮へい物は設けず、低木で垣根のようにする。有刺鉄線は使用しない。
このように目隠しをつくる場合も自然の木々を活かし、景観と調和するようにします。
最後に…
軽井沢で物件と購入しても軽井沢ルールを知らなかったために
イメージしていた家や別荘が建てられないのは残念ですよね😢
そのような事態を避けるためにも、事前に弊社までご相談いただければと思います!
軽井沢を熟知したスタッフが対応させていただきます。
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別荘を建てる時の決まり、『軽井沢ルール』をご存知ですか?①敷地の広さ編
別荘を建てる時の決まり、『軽井沢ルール』をご存知ですか?②建物の高さを屋根編
別荘を建てる時の決まり、『軽井沢ルール』をご存知ですか?③建物の色と周りの植物編
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