多世代同居を現在している方も、これから多世代同居をする予定の方も、補助金を利用して家族みんなで快適に暮らしませんか(。´・ω・)? 軽井沢町では今年から補助金がご利用できるようになりました(^^)/
前回のBlogの多世代同居支援補助金のお知らせ①では、補助の対象になる方についてご説明しましたので、今回は補助区分や補助金額などについてご説明します!
【補助区分・要件・補助対象経費・補助金額について】
1.住宅取得補助
◆要件
- 多世代世帯の構成員のいずれかの方が町内に所有する予定の住宅で、多世代世帯の構成員のいずれかの方の名義で所有権保存登記か所有権移転登記をする予定の住宅であること。
- 住宅の引渡しを受けた日(建物の全部事項証明書の「原因及びその日付」欄、または「権利者その他の事項」欄に記載された原因日)が平成29年4月1日以降である事。
◆補助対象経費
住宅の取得に係る工事請負契約金額または売買契約金額(消費税及び地方消費税の額を含む。)
◆補助金額
限度額50万円
2.リフォーム工事補助
◆要件
多世代世帯の構成員のいずれかの方の名義で所有権保存登記または所有権移転登記されたものであること。
◆補助対象経費
町内の事業者が施工する20万円以上のリフォームに係る工事費用(消費税および地方消費税の額を含む。)
※ 注意 ※ 下記に該当する経費は、リフォーム工事補助の交付対象になりません。
- 設計費および申請手数料
- 賃貸用住宅または賃貸用にする予定の住宅の工事費用
- 店舗併用住宅および共同住宅における居住部分以外のリフォームに係る費用
- 門、塀、擁壁、通路、造園等の外構工事および独立した車庫、倉庫等の新設、改修または修繕に係る費用
- 家具、家庭用電気機械器具の購入、設置等に係る費用
- 合併処理浄化槽設備の設置または撤去工事に係る費用
- 公共工事の施工に伴う移転補償の対象となる住宅をリフォームする場合の費用
- その他、町長が補助金の交付が適当でないと認めるリフォームの費用
◆補助金額
限度額50万円
3.引越補助
◆要件
引越しを取り扱う運送事業者が行う引越し
◆補助対象経費
引越費用(消費税および地方消費税を含む。)
◆補助金額
限度額5万円
※補助金額は、補助対象経費の1/2以内(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、補助金額は限度額を超える場合は限度額となります。
個人が町内に所有または所有する予定の住宅であり、自己の居住の用に供する部分を有する建築物で、建築基準法やその他の法令等に基づき適正に建築された建築物であることが前提条件ですので、ご確認くださいね(‘◇’)ゞ
👇 詳しくは軽井沢町HPをご覧ください 👇
http://www.town.karuizawa.lg.jp/www/contents/1490179543098/index.html