消費税の引き上げに向けて!住宅の消費税増税に係る経過措置


平成26年4月1日に消費税が5%から8%に引き上げられました! もう3年も経つんですね(;’∀’) そして、平成31年10月1日に今度は10%に引き上げられることとなっています(。-`ω-)

 

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住宅など高価なものの消費税は8%と10%では大違いで、出来るなら少しでも安い方が良いですよね! これから住宅を建てる方はこの消費税増税に係る経過措置をきちんと知っておいてくださいね(^^)/ この適用税率によって消費税額だけでなく、住宅ローン減税の減税額・住まい給付金の額も変わってきますよ(>_<)

 

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増税の適用基準日となるのが、住宅の引き渡し日となります! この引き渡し日が平成31年10月1日以降になると、消費税10%が適用されるということですね(*´ω`) といっても例外があるんです(^^)v 引き渡し日が平成31年10月1日を過ぎていても、消費税は8%になる経過措置が適応される場合があります(^^♪

 

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施行日(平成31年10月1日)の半年前である指定日である平成31年4月1日、その前に工事請負契約を済ませている場合は、引渡し日が施行日の平成31年10月1日以降でも、増税前の税率8%が適用されるんです(#^^#)

 

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これから住宅の取得を検討されている方は、契約のタイミングを慎重に検討してくださいm(__)m

 

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