軽井沢町では住宅に関するリフォームについての補助金制度があります。
・平成23年7月1日(金)以後に契約が締結され、平成28年2月末日までに
リフォームが完了するもの。
・対象となる住宅の所有者又は同居する親もしくは子供であること。軽井沢町に
住所を有する者であること。補助金対象者の属する世帯全員が申請日に
おいて町税等を滞納していない方
・町内にある個人所有で、自己の居住の為の住宅で建築基準法そのほかの
法令等に違反していないこと。(店舗併用の場合は居住部分のみ)
・対象工事は町内に事務所等がある事業者または町内に住所を有する
個人事業者が施工する 税込20万円以上(設計費及び申請手数料除く)
リフォーム工事で他の補助金等による助成交付金を受けていないこと。
・補助金額については リフォーム工事費の2分の1以内の額を補助します。
補助金額が50万円を超える場合は50万円が限度となります
詳細につきましては 軽井沢町ホームページ こちら をご覧頂き
手順に従って 申請いただきますようお願い申し上げます。
なお 町からの着工通知書を受け取る前に工事を始めた場合は
該当しませんのでご注意下さい。
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