緩やかな裾野の浅間山や、溶岩ドームの離山、新緑や紅葉を楽しめる雲場池、
落ち着いた穏やかな街並み、緑深い樹林のなかに点在する別荘など、
軽井沢は、自然を感じることのできる景観で溢れています。
そんな軽井沢の自然環境や景観を守るために、軽井沢町では
『軽井沢町自然保護対策要綱』や『軽井沢町景観育成基準ガイドライン』
といった条例が設けられています。
軽井沢に別荘などを建てる場合は、その条例の内容を把握し、それに沿ってプランを練らなくてはなりません。
でないと、せっかくの思い描いたプランも叶わなくなってしまいます。
ルールはいくつもあるのですが、今回は軽井沢ルールの『敷地の広さ』についてお伝えします(^^)
敷地の広さについて
建築物を建てる際は、『最低でも1000㎡以上の土地が必要』という決まりがあります。
ただ単に『1000㎡以上の土地』と聞くと、そんなに広い土地が必要なの!?と驚いてしまいますが、軽井沢で別荘を建てる際のルールの中に
『建ぺい率と容積率が20%以下でないといけない』というものがあり、それが大きく関わっています。
『建ぺい率』・・・建築面積が、敷地に対してどの程度の割合を占めるかを示す割合のこと。
『容積率』・・・敷地面積に対する、各階の床面積の合計のこと。
この2つがそれぞれ20%以下であることが条件となると、たとえ1000㎡の敷地であったとしても、建物の敷地面積は60㎡以下ということになります。
また、『建築物は、道路まで5メートル以上離れたところでないと建ててはいけない』といったルールもあるため、建てることのできる場所がさらに限られてきます。
敷地いっぱいに建物を建てないようにすることで、軽井沢のゆったりとした景観を保っているのです(^^)
いかがでしたでしょうか?
軽井沢ルールの中には、今回紹介した敷地の決まりだけでなく、建物自体にも決まりが定められています。
そちらはまた次回、ご紹介させて頂きますね(^^)
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