前回、軽井沢ルールの敷地編をご紹介しましたが、今回は建物編です。

建物自体にも、様々なルールが決められているんです!

今回はその中の2つをご紹介します(^^)

 

建築物の高さについて

建築物の高さは、原則として10メートル以下、かつ2階以下にしなければなりません。

一般的な雑木林の高さが10m~15m程度であることから、建築物がそれを超えることが無いよう定められました。

軽井沢の特徴でもある『樹林と建築物との調和が保たれた風景』を守ることや、

主要な地点からの、浅間山や離山などへの眺望を確保することに繋がっています。

 

建築物の屋根について

建築物の屋根は、基本的に10分の2(≒11度)以上の傾斜にし、屋根の傾斜が目で見てわかるようなデザインにする必要があります。

屋根の傾斜が無さすぎる建築物は、周囲の山並みや自然環境との調和が難しくなってしまうため、このようなルールが定められました。

その為、パラペットなどを設置することは出来ません。

商業施設については、傾斜判別が出来るぎりぎりの10分の1(≒6度)以上という決まりになっています。

 

 

また、『50㎝以上の屋根の軒の出がある』ことを基本としています。

理由としては、建築物の壁面の汚損を避け、良好な景観を維持することが挙げられます。

 

 

いかがでしたでしょうか?

建物自体にもルールを定めることで、周囲の自然との調和を保っているのですね。

軽井沢の景観を守るためのルールはまだまだあります!

その他のルールはまた次回紹介しますね(^^)

 

関連記事はこちら↓

別荘を建てる時の決まり、『軽井沢ルール』をご存知ですか?①敷地の広さ編

 


別荘や移住など軽井沢での土地探しから、新築・リノベーション・リフォームのことなら、ワンストップでサポートできるベストプランニングにお任せください!

リノベーション・リフォームにご興味のある方・ご相談のある方は【お問い合わせフォーム】又は、フリーダイヤル0120-036-405までお電話ください。