長かった梅雨がようやく明けました…!

本当に毎日毎日、「今日も雨?」「今日もまたまた雨…!?」みたいな日々でいい加減に鬱々としていたので太陽の日差しに心踊ります。

しかし…梅雨が明けたら明けたで今度はめちゃくちゃ暑いですね…。

私が軽井沢に移住した4年前は、こんなに暑い日は少なかったように思います。

東京にいた頃の夏のお洋服がほとんど着られなくて長袖ばかり選んでいた記憶があるのですが…今年はノースリーブどころかもう、タンクトップしか着たくない暑さ。

それでも早朝や夕暮れの心地よさは格別で、ああ最高の季節だなぁと感じるここ数日です。

そしてこんな気持ちの良いシーズン、軽井沢で暮らすなら「これがなくちゃ!」というものがあります。

軽井沢の別荘に欠かせないもの。それは…そう、“テラス”です!

 

 

 

 

木漏れ日の中、広々としたテラスで過ごす時間…!これこそが軽井沢暮らしの醍醐味ですね。

当社で施工する別荘も、そのほとんどにテラスを設置させていただいています。絶対にあった方が良いですからね!

 

ちなみに“軽井沢らしい別荘”と言われると、皆様はどんな建物を想像されますでしょうか?

実は軽井沢町には「軽井沢ルール」と呼ばれる、別荘地域の建築基準が設けられています。

こちらのブログを読んでくださっている方の中には、軽井沢に自宅や別荘を建てようという方も多いと思いますので、その代表的なものを紹介させていただきますね。

 

◆別荘の分譲は1区画1,000平米以上!

1,000平米というのは、およそ300坪です。つまり別荘区域では最小でも300坪の土地が必要ということ。

都会暮らしをされている方は驚かれるのではないでしょうか。

私も最初に土地探しをした時は、100坪でも「なんて広い土地…!」と興奮していましたから。

しかし軽井沢で実際に暮らしていると、やはり最低300坪は必要だな…と感じます。昔ながらの別荘地では、500坪以上の土地がざらにありますしね。

というのも、次のルールにあるように、建ぺい率が決められているからです。

 

◆容積率・建ぺい率は原則20%以下!

軽井沢の別荘区域では、敷地いっぱいに建物を建ててはダメなんです。

300坪の土地であっても、建ぺい率20%ということは、平家なら60坪、総2階建の家ならそれぞれ30坪が上限になるということ。

家と家が隣接するのを防ぎ、ゆったりとした景観を保つための決まりなんですね。

また、建物の建築は隣接の土地から3m以上・道路からは5m以上離すこと、というルールもあります。

 

◆建物は2階建て以下、高さは原則10メートル以下!

広さだけでなく、高さの制限もあります。

こういったルールがあるおかげで、別荘地の中にいきなり背の高い家が建った…なんてことが起きずにすみます。

 

◆敷地内の樹木はできるだけ残存させる。建築物の周囲に植栽をし、自然環境を守ること

最近では、樹木を全て伐採し更地にして売りに出している土地をちらほら見かけます…。が、これは軽井沢ルール違反。

樹木の伐採は必要最小限にして、軽井沢の豊かな自然を守るための決まりです。

 

…いかがでしょうか。

今回ご紹介したルールは、軽井沢町の景観を守るために作られた「自然保護対策要綱」のほんの一部。

このように軽井沢には、世界一厳しいとも言われる細かい建築基準が定められているのです。

別荘建築にあたっては、軽井沢の町と人に調和し、居心地の良い環境を整えるためにも、「軽井沢ルール」をよくよく理解している建築業者を選ぶことをおすすめします。

 

別荘や移住など軽井沢での土地探しから、新築・リノベーション・リフォームまで。ワンストップでサポートできるベストプランニングにお任せください!

リノベーション・リフォームにご興味のある方・ご相談のある方は【お問い合わせフォーム】又は、フリーダイヤル0120-036-405までお電話ください。

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