前回、軽井沢ルールの建築物の高さと屋根の傾斜についてご紹介しました。
今回はその他のルールをご紹介します(^^)
建築物の色彩について
建築物の色彩には基準があります。
自然の緑の彩度は5~6程度であるため、建築物などの彩度が5以上になると、背景となる自然と反発し合い、落ち着きの無い景観になってしまいます。
また、明度が高すぎても、周囲の自然環境から浮き立ってしまい、景観に馴染まなくなってしまいます。
このため、地域毎に彩度と明度の上限を定めています。
京都などで、歴史的建造物や古い街並みの景観を守るため、コンビニやファストフード店の看板が一般的なものより落ち着いた色調になっているのは有名ですが、
軽井沢でも、自然環境や独特の景観を守るために、似たような基準が決められているのです。
建築物の周りの植物について
軽井沢では、1000㎡以上の土地でやむを得ず木を切る場合、町役場に申請を出す必要があります。
これは、自然や景観を守るのと同時に、木を伐採して更地にして売ってしまう、といったことを防ぐことにも繋がります。
また敷地内にある樹木や水面はなるべく活かせる配置にするよう努めなければなりません。
敷地の境界には樹木などを活用し、なるべく塀などは使わないようにします。使う場合は、周囲景観と調和するよう配慮が必要です。
いかがでしたでしょうか?
3回にわたって、主な軽井沢ルールを紹介しましたが、細かいルールはまだまだあります。
中には少し面倒くさく感じてしまう人もいるかもしれませんが、このようなルールがあるからこそ、軽井沢の自然環境や落ち着いた景観が守られているのです。
土地の購入時から、このようなルールを把握しておけば、『本当はこうしたかったのに、、』という後悔も防ぐことが出来ますね(^^)
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