軽井沢に別荘を建てたい、軽井沢に定住したい、そう思ったときにはまず土地探しから始める方が多いのではないでしょうか?

軽井沢は、豊かな自然環境を背景に別荘、保養地としての歴史がある町です。

伝統とすぐれた自然環境の保全、観光地としての町づくりなどを守り、維持するために様々な条例が定められてます。

 

 

軽井沢には用途地域が分類されている

用途地域とは、都市計画における地域地区のひとつです。

都市の利用計画上から都市内の建築物をその用途に応じて分類し、用途の種類別に立地を規制したりします。

 

軽井沢町では3種類の用途地域の指定があります。

 

1.第一種低層住居専用地域

低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅や小中学校などが建てられます。

 

2.第一種住居地域

住居の環境を守るための地域です。3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。

 

3.近隣商業地域

近隣の住民が日用品の買い物をする店舗等の業務の利便をはかる地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。

 

建ぺい率と容積率も重要

軽井沢には上記のように地域ごとの指定もありますが、さらに建築規制として建ぺい率・容積率・建物後退、高さ制限から日影指定など細かく規制があります。

同じ広さの土地でも場所によって建てることができる別荘の大きさが変わってきます。

 

建ぺい率・容積率・建物後退とは

 

建ぺい率

敷地面積に対する建築面積の割合。建築面積のことを「建坪(たてつぼ)」ともいいます。

建物を真上から見た時の水平投影面積で表されます。

この建築面積が敷地に対してどの程度の割合を占めるのかを示すのが建ぺい率となります。

例:建ぺい率が60%と指定された地域にある100平方メートルの敷地には、建築面積が60平方メートルまでの建物が建築できます。

 

容積率

敷地面積に対する延べ床面積の割合。

例:容積率100%と指定された100平方メートルの敷地には、1階と2階の合計100平方メートルの建物が建築可能となります。

 

建物後退

建物が密集して立つことを防ぐことで、採光や通風などよりよい住環境を確保するために定められています。

 

 

 

建築規制のまとめ

建物を建てる時には、用途地域によっての決まり事、建築に対しての一般的な規制、軽井沢の独自の規制などがあります。

規制がたくさんあり混乱してしそうですが、一般的な規制より軽井沢のルールが優先されます。

一般的な規制<軽井沢の独自ルール

と覚えておきましょう。

 

 

 

気に入った土地が見つかったとしても、建てられる建物の大きさなどは建築制限によって変わってきます。

 

最後に大事なポイントをひとつ。それは『物件の契約前に相談しましょう』ということです。
様々なトラブルや、購入後の後悔をしているお客様の多くは、必ず「もっと早く相談していればよかった。。。」と口にします。
物件を購入してからでは後戻りできないことがたくさんあります。
物件購入前のできるだけ早いタイミングでのご相談をおすすめします。

弊社では別荘建築の土地探しからもお手伝いしております。

新築・リノベーション・リフォームのことなら、ワンストップでサポートできるベストプランニングにお任せください!

リノベーション・リフォームにご興味のある方・ご相談のある方は【お問い合わせフォーム】又は、フリーダイヤル0120-036-405までお電話ください。

 

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軽井沢に別荘を建てたいと思ったらチェックすること

 

《参考資料》

軽井沢建築規制一覧表

軽井沢の建築規制

 

 

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